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LUKEの「図書館、大好き!」blog

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子どもの頃から図書館に入り浸り、活字のシャワーを浴びてきたLukeが図書館の魅力を語ります。本好き、図書館大好きの人、集まれっ!
※Luke=横浜の図書館の発展を願う会・代表です。

写真=沖縄県立博物館&美術館
http://www.museums.pref.okinawa.jp/
(沖縄県那覇市おもろまち)
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山内図書館(青葉区)指定管理者の優先交渉権者選定について

2009/09/17 23:52
山内図書館(青葉区)指定管理者の優先交渉権者選定について、
横浜市立図書館ホームページで公表されましたので、お知らせいたします。

http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/kanriunei/

記者発表(2009年9月14日付)
山内図書館(青葉区)指定管理者の優先交渉権者決定

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「課題解決支援サービスのための<公共図書館員のタマシイ塾>」 塾生を募集!

2009/09/03 02:04
公立図書館員の方へお知らせです。
転送歓迎です。奮ってご応募下さい。

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「課題解決支援サービスのための<公共図書館員のタマシイ塾>」 塾生を募集!
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太平洋戦争がはじまったとき、アメリカ合衆国内の日系人は、家々から追い立てられ、収容所に送られました。そんな日系人の子どもたちはきっと本を必要としているに違いないと考え、収容所に子どもの本を送る運動を始めた勇気ある司書がいました。

この司書には、間違いなく公共図書館員のタマシイがあったといえます。そして、このような活動こそ、そのときの子どもたちのもっとも切実な課題にこたえる「課題解決支援サービス」であったはず。技術や知識だけでなく、このようなタマシイをもった図書館員になりたい。私たちは「図書館は、市民が豊かに生活をするために欠くことのできない大切な存在である。」と考えます。そのためには何をすればいいのか。それらを一緒に考えていく場にしたい。そんな思いが込められています。

<公共図書館員のタマシイ塾>がめざすもの
利用者の課題発見や課題解決を支援することは、図書館サービスのおまけではなくて王道です。 <公共図書館員のタマシイ塾>は、異業種の達人や図書館の課題解決支援サービスのパイオニアを招き、そのワザだけでなくタマシイに学ぶ(真似ぶ)場を目指します。 あなたも共に歩む仲間に加わりませんか。

主催:静岡図書館友の会/共催:静岡市立中央図書館/
後援:静岡県教育委員会・静岡県立中央図書館

※本事業「課題解決支援サービスのための<公共図書館員のタマシイ塾>」は、財団法人図書館振興財団の図書館員専門職育成助成金を受けて実施しています。

○期 日:今年10月26日(月)、11月9日(月)、12月14日(月)、
     来年2月8日(月)、3月8日(月)のそれぞれ13時〜17時。
     他に、1月11日(祝)・12日(火)に1泊2日の合宿を予定※。
     ※神奈川県立川崎図書館、横浜市中央図書館など。
○会 場:静岡市産学交流センター・静岡市立御幸町図書館
     (静岡市葵区御幸町3−21ペガサート内)
○参加費:無料
○定 員:20人。応募者多数の場合は、小論文により選考。
○申込み:9月21日(月)までに電子メールにて申し込み。
     課題の小論文を書いて添付してください。
○主 催:静岡図書館友の会 
○共 催:静岡市立中央図書館 
○後 援:静岡県教育委員会・静岡県立中央図書館
○H P:http://www.manabinotane.com/lib-academy/
    (講座内容や申し込み方法の詳細等はこちらをご覧ください)
○問合せ:
電子メールにてご所属 ・お名前・お問い合わせ内容をメール本文に書き込み、
info@manabinotane.com(株式会社マナビノタネタマシイ塾担当 森田秀之)まで
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【請願書】市会における「横浜市立図書館条例の一部改正案」採決時の「附帯意見」を遵守すること

2009/04/22 00:03
21年3月6日付で横浜市教育委員長宛に請願書を提出し、
3月25日付で回答をいただきましたので、ご報告いたします。

【横浜市教育委員長への請願書】

請願書


平成21年3月6日


横浜市教育委員長
今田 忠彦 様



      請願者   団体住所  横浜市都筑区(個人情報保護のため以下略)
             団体名称  横浜の図書館の発展を願う会
             代表者の氏名  溝井 正美

      件 名  市会における「横浜市立図書館条例の一部改正案」採決時の
           「附帯意見」を遵守すること

請願の理由・経緯等


私たち「横浜の図書館の発展を願う会」は、横浜市立図書館が地域の情報拠点として発展するために、図書館と協働して、図書館の価値を広く市民に伝え、図書館サービスの充実を願って活動するために設立された団体です。
横浜市会は、平成21年2月25日の本会議で、横浜市長が上程した山内図書館(青葉区)への指定管理者制度の導入等を内容とする「横浜市立図書館条例の一部改正案(市第72号議案)」を「附帯意見を付し可決」しました。この「附帯意見」の5項目(別紙参照)は、いずれも横浜市立図書館の発展には大切な項目ですので、教育委員会において、その内容を尊重し、実現のため特段の対応を図り、附帯意見を遵守するよう要望します。


以上


※原本(Word
----------------------------------------------------------

【横浜市教育委員会からの回答】

教図企第1895号
平成21牢3月25日


横浜の図書館の発展を願う会
溝井 正美 様


横浜市教育委員会
教育長 田村 幸久


請願書について(回答)


 平成21年3月6日に受理いたしました請願書「市会における『横浜市立図書館条例の一部改正案』採決時の『附帯意見』を遵守すること」 につきまして、次のとおり回答いたします。


<要望に対する回答>
 平成21年第1回市会定例会において、「横浜市立図書館条例の一部改正」の採決にあたって付された附帯意見については、ご指摘をいただくまでもなく、今後の市立図書館運営にあたって十分留意するとともに、指定管理者制度を導入する山内図書館だけでなく、中央図書館や他の地域図書館も含めて、横浜にふさわしい図書館づくりに生かしていくよう努めてまいります。


横浜市教育委員会事務局
中央図書館
企画運営課庶務係
TEL 262-7334


※原本(JPG
----------------------------------------------------------

【追記】
横浜市立図書館への指定管理者制度導入に関し、
4月17日(本紙は4月15日朝刊)の神奈川新聞に
関連記事が掲載されましたので、併せてご紹介いたします。

★公と民のはざまで 指定管理者制度はいま【15】
 向き不向き 導入進まぬ図書館

 (神奈川新聞ホームページ「カナロコ」 2009/04/17)
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横浜市立図書館への指定管理者制度導入案、附帯意見付きで可決

2009/03/11 16:05
市第72号議案「横浜市立図書館条例の一部改正案」が
附帯意見を付し可決されました。

★横浜市会・平成21年第1回定例会 議案一覧
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/gian45.html#anchor-1
★教育委員会事務局中央図書館企画運営課
「青葉区・山内図書館への指定管理者制度導入について」
http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/library/kanriunei/
★付帯意見(PDF)
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/pdf/gian/20_72futai.pdf

私ども、横浜の図書館の発展を願う会では、横浜市に対し、市立図書館への指定管理者導入には慎重に審議するよう求めて参りましたが、このような結果になりましたことは大変残念に思います。

しかし、可決に際し、このような附帯意見が付いたことは、これまでの私どもの訴えが徒労に終わることなく今後の市立図書館政策に生かされる可能性を示唆するものであり、今後も横浜市に対しての働きかけを継続していきたいと考えております。

これまで様々な形で応援して下さった多くの方々に厚く御礼申し上げ、また、引き続きのご支援を賜りたく、ここに重ねてお願い申し上げます。

横浜の図書館の発展を願う会・代表 溝井正美




<参考記事>
★図書館への指定管理者制度導入、付帯意見付きで成立/横浜市会
(神奈川新聞 2009年2月25日付)

★横浜市立山内図書館の指定管理者制条例案が委員会可決/神奈川
(毎日新聞 2009年2月21日付)

★横浜市会、市立山内図書館への指定管理者制度導入を可決
(カレントアウェアネス・ポータル 2009年3月2日付)
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雑誌掲載について

2009/03/11 15:29
横浜市立図書館への指定管理者制度導入に関する
当会代表の執筆した原稿が雑誌に掲載されましたので
お知らせいたします。

★「図書館雑誌」2009年3月号 P158-159
日本図書館協会
特集:検証・指定管理者制度を考える
「市民・図書館利用者から指定管理者制度導入を考える」

★「子どもと読書」3・4月号 P45
親子読書地域文庫全国連絡会
図書館コーナー「市立図書館は誰のもの?」

ご関心のある方は、発行元か公共図書館等でお尋ね下さり
お読みいただければ幸いです。

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【陳情書】「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」の審議及び意見書の提出について

2009/02/16 09:58

陳情書


平成21年2月12日



横浜市会議長
吉原 訓 様

陳情者 団体住所  横浜市(個人情報保護のため省略)
団体名称  横浜の図書館の発展を願う会
代表者の氏名 溝井 正美



件名 「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」の審議及び意見書の提出について

陳情項目

市第72号議案を市会で審議する際には、上程議案そのものだけでなく、図書館と指定管理者制度に関する法律(図書館法及び地方自治法)及び総務省通知等に違反していないか、慎重に審議していただきたい。そして総務省に対して、通知違反があれば、自治体を指導するよう意見書を出していただきたい。具体的には、以下の6項目を例示する。

1.指定管理者の「業務の範囲」(改正第4条第1項(1))の追加規定に合わせ、教育委員会の「業務の範囲」を規定するため、図書館法第3条を引用する条文を追加すること。
2.改正第4条第1項(1)の「法第3条各号(同条第5号を除く。)」は「法第3条各事項(同条第5事項を除く。)」に修正すること。
3.地方自治法第244条の2第4項が条例に規定することを要求している「指定管理者が行う管理の基準」を「横浜市立図書館条例」に規定すること。
4.改正第4条第4項の「図書館の設置の目的」が何を指すのかの条文が「横浜市立図書館条例」には規定されていないので追加すること。
5.中央図書館は指定管理者の指導・支援をするので、中央図書館は指定管理者制度を導入しないことを明記すること。
6.第2条、第5条の文言の修正(「各号の一」を「いずれか」、「または」を「又は」、「もしくは」を「若しくは」に改める。)は、同様の文言がある現行条例第3条第4項、改正条例第6条第1項、同第3項も、今回の改正と同時に改正すること。
                                      
陳情の理由・経緯等

 市第72号議案は、横浜市立図書館に指定管理者制度を導入するために、現行の横浜市立図書館条例を改正する案であるが、改正後の横浜市立図書館条例は、図書館法(第3条)、地方自治法(第244条の2)及び総務省の通知(総行行第87号)に照らし、条例で決めるべき項目が「横浜市立図書館規則」に規定されているために、法令違反のコンプライアンス問題が発生する恐れがある。それを避けるために、市会において市第72号議案の慎重審議と修正を要望するものである。合わせて条例・規則体系の整備を行い、市民に分かりやすい条例に改正するように教育委員会に指摘をしていただきたい。平成20年第4回定例会では、この論点は審議されていないので、今回の市会では、この論点も含め慎重な審議をお願いし、市民にその結果を開示していただきたい。

以下、請願の理由の詳細を述べる。

1.「業務の範囲」

 市第72号議案の新第4条第1項(1)は、地方自治法第244条の2第4項の「業務の範囲」の規定である。「法第3条各号(同条第5号を除く。)に規定する事項に関すること。」と規定している。しかし第5号は、「分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。」と規定しているので、例えば分館の設置は、指定管理者の業務の範囲ではなく、教育委員会(中央図書館)の業務の範囲であるから外したのであれば、教育委員会(中央図書館)の業務範囲であることを、条例上規定すべきである。
ところが横浜市立図書館条例には、図書館業務を規定した条文がない。同条第6条(改正案第8条)で委任された横浜市立図書館規則(教育長が規定し市会のチェックがかからない。)には、その第2条に、図書館法第3条の9項目中、1.2.3.4.6.が規定されているが、5.は規定されていない。本来、「条例」に規定すべき図書館の「業務の内容」が、議会のチェックが及ばない「規則」に規定され、しかも図書館法第3条の9項目全部ではなく、限定して規定されている。指定管理者制度を導入するための今回の条例改正において、指定管理者の業務内容だけを規定していることは、法形式上も地方自治法第244条の2第4項及び「地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通知)」(総務省自治行政局長 平成15年7月17日、総行行第87号)の「条例で規定すべき事項」に違反する可能性が高い。この機会に、図書館条例と図書館規則とを「業務の範囲」の観点から、基本から整備する必要があると考える。

2.「号」の表記を「事項」に

 新第4条第1項(1)に「法第3条各号(同条第5号を除く。)」とあるのは、「号」ではなく「5番目の事項」ではないか。図書館法第3条は、平成20年6月11日に、「各号」は「次に掲げる事項」という文言に改正、施行された。今回の改正案は、旧法の文言をそのまま引用している。「号」と記述する根拠を教えていただきたい。

3.「指定管理者が行う管理の基準」

 地方自治法第244条の2第4項には、「指定管理者の指定の手続」の他に「指定管理者が行う管理の基準」及び「業務の範囲」その他必要な事項を定めるとある。「指定管理者の指定の手続」及び「業務の範囲」は規定にあるが、「指定管理者が行う管理の基準」の規定が見当たらない。これは教育長が策定する「横浜市立図書館規則」、「業務要求水準書」又は「仕様書」で決めればよいものではなく、「条例」で定めないと法律違反になるおそれがある。「指定管理者が行う管理の基準」の具体的な内容は、総務省の通知に明示されている。例えば、休館日、開館時間等を「横浜市立図書館規則」に規定することを委任するなら、「指定管理者制度が行う管理の基準」のどの項目を同規則に委任するのかを、条例に明示すべきである。(神戸市の事例参照)

4.「図書館の設置の目的」

 新第4条第2項、同条第3項、同条第4項及び新第5条は、地方自治法第244条の2第4項の「指定管理者の指定の手続」にあたる規定である。横浜市には、札幌市のような指定管理者制度の手続の一般条例がないので、指定管理の手続は個別条例で規定するしかない。横浜市の他の「公の施設」に指定管理者制度を導入する場合の条例をチェックしたが、今回もほぼ通常の規定になっている。問題は、同条第4項の「図書館の設置の目的」の内容が横浜市の図書館条例にないことである。横浜市の他の「公の施設」の条例では、設置の目的が読み取れる。他の都市の図書館条例には図書館法第1条の表現と同様に「市民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。」などと明示している。第4条で「図書館の設置の目的」という文言を入れているのは、教育委員会が指定管理者を選定する重要な判断基準であることを示している。判断基準の内容に疑義が生じないように、「図書館の設置の目的」を条例の中に明示すべきである。横浜市立図書館の設置目的は何か知りたい。

5.中央図書館は指定管理者制度適用外であることの明示

 条例第1条では、中央図書館は単に一番目に書いているだけであり、他の17の地域図書館とは、条例上は同一の扱いである。横浜市立図書館規則の第8章に中央図書館の規定があり、第38条に中央図書館長と、地域図書館長の職務の規定がある。中央図書館長は「教育長の命を受け、図書館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する」また「中央図書館以外の図書館の館長は、中央図書館長の命を受け」とある。しかし、中央図書館長は、直営ではない指定管理者(例えば民間会社)の事務は掌理できず、指定管理者の社員を指揮監督できない筈である。指定管理者制度の導入を「条例」で決めるときに、「規則」ではなく「条例」に中央図書館の位置づけを明示すべきである。また昨年の第4回市会での審議において教育長は、中央図書館が直営を堅持することを前提に、指定管理者制度のデメリット(弊害)の対応策として、中央図書館が山内図書館(指定管理者制度導入館)を指導・支援する、と説明しているのだから、条例上に中央図書館には指定管理者制度を導入しないことも規定すべきである。

6.文言の修正

 第2条の「各号の一」を「いずれか」に改めるとしているが、これは「号」といういい方をやめる「用語のルール」の変更によるものと思われる。「各号の一」の文言が、第4条(改正後の第6条)第3項にもあるが、こちらも同時に改正していただきたい。
また、第5条中「または」を「又は」、「もしくは」を「若しくは」に改めることも、「用語のルール」の変更によるものと思われる。「または」の文言が、第3条の第4項、第4条(改正後第6条)第1項及び同条第3項(3箇所)にあるが、こちらも同時に改正していただきたい。条文番号を変更しただけなので改正しないとの見解かもしれないが、「横浜市立図書館条例」の大きな改正なので、市民が改正後の条例を読むときに混乱なく読めるような配慮をお願いしたい。

以上



----------------------------------------------------------
★陳情書原文(PDF)

以下は、法令関係の参考URLです。
上記陳情書に関わるものを掲載しました。ご活用下さい。

●横浜市
http://www.city.yokohama.jp/me/sikai/pdf/gian/h20_4t_sig072.pdf
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20211691.html
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20211701.html
●図書館法
http://www.houko.com/00/01/S25/118.HTM
●旧図書館法
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/005.htm
●地方自治法(第10章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
●総務省通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/170608ab.pdf


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青葉区の図書館・こんな図書館がいいなぁ・・・#3

2009/02/06 17:04
青葉区の図書館・こんな図書館がいいなぁ・・・#3

青葉区の図書館・こんな図書館がいいなぁ・・・#3
今あなたの意見が必要です!!


日時:2月8日(日)午前10時〜12時
場所:山内地区センター3階広間
参加費は、無料です。予約も必要ありません。
当日直接会場にお越しください。

皆さんは知っていますか?
「公の施設の設置、管理及び廃止」については地方自治法第244条の2第3項が改正されたことで指定管理者制度の導入が可能になりました。教育委員会では、平成22 年度から青葉区の山内図書館に指定管理者制度を導入し、図書館サービスを維持・充実させるとともに、図書館のより効率的、効果的な運営を図りたいと考えているとし、導入案への理解をもとめるポスターが図書館内に掲示されています。ごらんになりましたか?
「市立図書館への指定管理者制度の導入に必要な「横浜市立図書館条例の一部を改正する条例案」が横浜市会において、現在、審議されています。

▲図書館のサービスが良くなる!
(文庫活動の支援はずっと同じ司書さん??)
▲効果的な運営になりかかる経費も削減される!!
(どの部分のカットなんだろう?学校図書館の支援は? 図書購入や選書は大丈夫?)
▲利用者会議も開かれる!(どうして今までなかったんだろう?)
▲開館時間が長くなる!(カウンターには誰が座っているんだろう?人件費や光熱費はどこから出るんだろう?)
▲楽しい有意義な講座も開かれる! (参加費は高いんだろうか? 会議室あったけ?)
▲有料だけれど便利なサービスもあるそうだ! (誰でも使えるのかな?)
・・・あまり考えてこなかったけれど 本当にこうなるんだろうか?・

「図書館はどうなっているのだろうか?」
「指定管理者制度の導入のメリットやデメリットは何だろうか?」

今 知っておきたいことがあります。今 知っておかなければならないことがあります。
青葉区選出の横山議員といっしょに、青葉区の山内図書館のあるべき姿、
こうあってほしい図書館像をいっしょに話し合いませんか
連絡先:めだか文庫 吉永(山内図書館 文庫活動団体)
Tel:045-901-8213
協力:横浜の図書館の発展を願う会

チラシ PDF Word

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